考課結果に対する不服申し立て制度は設けるべきか・否か?
私は、設けるべきだと判断する。ただし、不服申し立てをする者の責任を徹底的に問う制度とすることを前提に、そう判断する。
ここでいう「不服申し立てをする者の責任を徹底的に問う制度」とは、次の要素がすべて盛り込まれた規定(規程)に基づく制度である。
1.不服申し立ては、規定(規程)に定めた正式な書式を用い、不服を申したてる本人自らが必ず文書にて記名で行う。口頭による申し立ては一切受け付けない。
2.上記文書には、不服の理由を、具体的に説明する文書を添付する。
3.文書提出後、必ず、人事部長・人事担当役員および、本人が所属する部署の担当役員との集団面接を行い、本人が答弁を行う。
4.以上により却下された場合には、次年度の昇級候補者選定の際に、経緯が考慮される。
5.あくまで考課結果に関してのみの不服申し立て制度とし、たとえば上司との軋轢や、所属組織の問題等についての話は、この制度としては一切受け付けない。人事制度のあり方についての意見も受け付けない。
つまり、不服申し立てをすること自体は許すが、安易に・軽率に申し立てることのないよう牽制することを前提とした制度とするのである。
なお、その運営手順は「人事担当者用・人事制度運営マニュアル」に記載される。
<次セクションへ>


