「当人事制度用語定義」および一般用語の扱い説明 フリーWebカレッジ

フリーWebカレッジ 組織運営学科 コース000070「人事制度の構築と運営・運用」パート5  担当講師:蒔苗昌彦


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長期雇用フルタイム時給労働者

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【当人事制度における定義】

予定や結果にかかわらず長期雇用され、かつフルタイムで働き、かつ時給方式にて賃金を得ている人。

【備考】

実態として「一般従業員」に該当するにもかかわらず、いわゆる正社員・正職員として扱われない場合があった立場。あたかも臨時従業員かのような扱われ方をされている場合もあった。アルバイト社員という呼ばれ方すらあった。

当人事制度は、一応いわゆる正社員・正職員の領域にスポットライトを当てた人事制度であるため、「長期雇用フルタイム時給労働者」を当人事制度の枠内に入れることはいわばオプション的な選択肢となる。

しかし、遠い将来「いわゆる正社員・正職員」の社会通念が消え去る可能性があると思い、またそれを推進すべきとの立場にある私としては、むしろこの立場こそがいずれ労働者の中核になっていくと予想する。だが、そのためには、「未管理職」という区分の設定により、その区分にある社員・職員各人の生産性を大幅にアップすることで、いわゆる正社員・正職員の総数を大幅に減らし、これによって浮いた人件費を、「長期雇用フルタイム時給労働者」の時給の上昇、福利厚生の充実に割り振っていく必要がある。

ともかく、実態として「一般従業員」である以上は、雇用保険、社会保険、厚生年金その他福利厚生は、当然、一般従業員と同等でなければならない。

なお、ここでいう「長期」とは、労働基準法第14条(契約期間等)の「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない」で言うところの締結してはならない期間を超えた長さを言う。

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<参考図>
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●制作・著作:蒔苗昌彦(担当講師)

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2006年9月1日更新 OCW ネット研修 担当講師:蒔苗昌彦eラーニング(広義)